1.目的
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消費者に『安心』をあたえるサロン選びの目安として提示することにより、サロン運営の適正化、健全化を促進し、それによって、エステティック業に対する消費者からの信頼や支持を獲得する |
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2. 登録申請の条件
| @登録申請するサロンは次のすべての項目を満たしていなければならない |
| (ア) |
当該サロンの経営者(代表者・経営責任者)が、当協会サロン経営者部会に所属していること |
| (イ) |
当該サロンに1名以上の当協会正会員(認定エステティシャンまたは認定トータルエステティックアドバイザーまたはCIDESCO認定インターナショナルエステティシャン)が常勤していること
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| (注1) |
(ア)と(イ)が同一人でも可とする |
| (注2) |
(イ)については、2店舗以上の兼務(重複登録)は不可とする |
| (注3) |
(イ)の「常勤」とは、週平均4日以上の勤務とする |
| (ウ) |
『業界統一自主基準』(日本エステティック連合策定)および、『登録サロンマーク』(別記)の使用規定のそれぞれの遵守を誓約すること |
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3. 登録申請の方法
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登録を申請するサロンは所定の書類に必要事項を記入し、当協会登録委員会あて提出すること(ただし、提出は、不着等によるトラブルを防ぐため、送致が証明される郵送、宅配便、持参のいずれかの方法とする)
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4. 登録諾否の審査について
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登録の諾否については当協会登録委員会が審査を行う |
| A |
審査は原則として一カ月に一度実施する |
| B |
審査結果については、当該申請サロンに通知すると共に、理事会または常任理事会にも報告する |
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5. 登録について
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登録料は無料とする |
| A |
登録が認められたサロンについては、当協会に登録すると共に、登録委員会からその旨を通知する。 |
| B |
また、サロン表示用ステッカーならびにイメージポスターを送付すると共に、ホームページに『当協会登録サロン』として掲載する。 |
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6. 登録の更新について
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登録の更新は1カ年とする
※ただし、開始年(2004年)については、翌年(2005年)末までとする。また、更新の際は所定の書類を予定の期日までに提出するものとする
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7. 登録内容の変更について
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登録内容に変更が生じた場合は、当該サロンは速やかに登録委員会あてその旨を届けなければならない |
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| 8. 登録の抹消について |
| @次のいずれかに該当するときは、登録委員会は審議の上、登録を抹消することができる |
| (ア) |
本規定2の@(ア)(イ)による登録申請条件(経営者ならびにエステティシャンの会員登録)の いずれかが該当しなくなったとき |
| (イ) |
関連法規あるいは統一自主基準に違反し、是正勧告に応じないとき |
| (ウ) |
サロン側の明らかな故意または過失により、消責者に重大な経済的あるいは身体的危害を生 じさせたとき |
| (エ) |
当協会の名誉ならびに信用を著しく失墜させたとき |
| (オ) |
登録委員会からの上申により、理事会が登録抹消措置を妥当であると決議したとき |
| A登録委員会は登録を抹消したサロンを遅滞なく理事会に報告するものとする |
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9. 再登録について
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次のいずれかの場合に限り、登録委員会は、登録を抹消されたサロンの再登録を認める。
なお、再登録には申請が必要とする。 |
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| (ア) |
本規定2の@(ア)(イ)による登録申請条件(経営者ならびにエステティシャンの会員登録)が確認されたとき |
| (イ) |
前項以外の場合は、改善が認められ、当協会理事会が承認したとき |
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| 10. 消費者トラブルやクレームへの対応について |
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原則としてサロンの自己責任とするが、当協会は相談や弁護士紹介等の要請には応じるものとする |
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| 11. その他の事項 |
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その他、本規定の改正ならびに本規定にない事項については、登録委員会からの上申により、理事会にて討議し定めるものとする
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| A |
当協会が認めた第三者機関によるサロン認定(マル適マークの付与)に際しては、当該サロンを 当協会の推奨サロンとする |
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| 【細則・内規】 |
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登録サロンマークの版権の所属ならびに使用規定について |
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| (ア) |
日本エステティック協会『登録サロンマーク』の版権、使用権は当協会が所有する |
| (イ) |
『登録サロンマーク』の使用範囲は、サロン内表示、看板、広告(媒体は不問)とし、これら以外に使用する際は、事前に当協会の許可を得るものとする |
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−以上− |
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