
| はじめに |
| エステティックは、ヨーロッパで発祥し、日本には明治時代に伝わりました。 我が国では、生活水準の向上や女性の社会進出などに伴い、1970年代より需要が急激に増大し、現在では国民の健康的な生活にとって必要不可欠な産業として、広範な支持を得るまでに成長し、平成14年3月、エステティック業は日本標準産業分類(小分類番号829 細分類番号8292)において、「手技又は化粧品・機器等を用いて、人の皮膚を美化し、体型を整えるなどの指導又は施術を行う事業所」として定義され、サービス業の中で独立分類されています。 しかし、一方で、その急速な発展に伴い様々な課題も発生しております。その内容は、技術や知識、営業方法、さらには安全性に関するものまで多岐にわたり、消費者とのトラブルの増加に伴い、こうした状況を無視し得なくなってきております。 日本エステティック振興協議会の定める「エステティック業統一自主基準」は、日本エステティック振興協議会加盟各団体および、各団体に加盟する事業所が中心となって、関連する法令を遵守し、適正な営業を行い、消費者が安心して施術サービスを受けられるエステティックサロンをめざし、エステティック産業全体の健全な育成・発展に寄与するために定めたものです。 |
日本エステティック振興協議会 「エステティック業統一自主基準」T. エステティックの定義 |
| T.エステティックの定義 |
| ◆エステティック業の定義 |
| ◇ | 総務省「日本標準産業分類」で定められた定義 |
| 分類番号(小分類番号829 細分類番号8292)エステティック業 「手技又は化粧品・機器等を用いて、人の皮膚を美化し、体型を整えるなどの指導又は施術を行う事業所をいう。」 |
| ◇ | 特定商取引に関する法律(以下、特定商取引法)で定められた定義 |
| 「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。」 |
| ◆日本エステティック振興協議会によるエステティックの定義 |
| 「エステティック」とは、一人ひとりの異なる肌,身体,心の特徴や状態を踏まえながら、手技,化粧品,栄養補助食品および,機器,用具,等を用いて、人の心に満足と心地よさと安らぎを与えるとともに、肌や身体を健康的で美しい状態に保持,保護する行為をいう。 |
| ◆エステティックサロンの定義 |
| 「エステティックサロン」とは、エステティックを行う施設をいう。 |
| ◆エステティシャンの定義 |
| 「エステティシャン」とは、エステティックを行う技術者をいう。 |
| U.日本エステティック振興協議会 倫理綱領 |
| 人は、人間としての尊厳を維持し、健康で美しく幸福であることを願っている。我々エステティックに携わる者は、このような普遍的なニーズに応え、人々の健康美容生活において心身に満足感を与え、社会に貢献することを使命とする。 エステティック業は、あらゆる年代の人々を対象としたサービス業として、人々の心と身体の両面からの調和を考え、正しい知識と技術を用いて、常に心身の安全を確保し、エステティック・サービスの提供を行うことを目的とする。 我々日本エステティック振興協議会は、エステティック産業が健全な発展をめざすために次の倫理綱領を定め、日本エステティック振興協議会加盟各団体および、各団体に加盟する事業所は本綱領を遵守する。 |
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| V.エステティック業に関連する法令 |
| (1) | 保健医療関係法令 |
| ①医師法.②あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に関する法律.⑤理学療法士及び作業療法士法.⑥栄養士法.等。 | |
| (2) | 生活衛生関係法令 |
| ①美容師法.②理容師法.③公衆浴場法.等。 | |
| (3) | 薬務関係法令 |
| ①薬事法.②薬剤師法.等。 | |
| (4) | 経済的行為関係法令 |
| ①商法.②民法.③民事法.等。 | |
| (5) | 社会・経済関係法令 |
| ①特定商取引に関する法律.②割賦販売法.③消費者契約法.④消費者基本法.④不当景品類及び不当表示防止法.⑤個人情報保護法.等。 | |
| (6) | 不適正取引防止等に関する条例 |
| ①都道府県条例.②消費生活条例.等。 |
| W.日本エステティック振興協議会加盟団体 サロン遵守事項 |
| T. | 営業に関する遵守事項 |
| 我々は、関連する法令に定められている各種条項および、下記事項を遵守し、常に消費者の立場に立ち、良質かつ適正なサロン運営を行うものとする。 |
| 1. | 継続的役務サービス提供の契約に関する遵守事項 |
| 継続的役務サービス提供の契約を行う場合、関連する法令および、下記事項を遵守し、良質かつ適正な契約を行うものとする。 |
| (1) | 期間,回数,金額の制限に関する遵守事項 |
| ① | 継続的役務サービス提供の契約期間は、1年以内とするものとする。 ※ただし、契約期間は、消費者との合意により延長できるものとする。 |
| ② | 継続的役務サービス提供の契約回数は、契約期間内に合理的に消化でき、消費者が納得した回数を設けるものとする。 |
| ③ | 継続的役務サービス提供の契約期間内に役務サービスが未消化の場合は、顧客の要望を重視し、未消化分預かり金に対する処理を速やかに行うものとする(期間の延長,預かり金返還等)。 その際の預かり金返還精算は中途解約精算式にて行うものとする。 |
| ④ | 継続的役務サービス(関連商品を含む)の契約および、販売する商品類の支払い金額の総額は、消費者の支払い能力を超えない金額を設定するものとする。支払い能力については、世帯収入で判断するのではなく、消費者本人の収入の有無などを十分に考慮するものとする。なお、消費者が成人の場合は50万円以内、未成年者の場合は30万円以内を目安とする。 |
| (2) | 未成年者との契約に関する遵守事項 |
| ① | 消費者が未成年者の場合、継続的役務サービスの契約は親権者に同席頂き、契約の同意を得るものとする。親権者の同席が難しい場合は、親権者の「同意書」を提出頂き、親権者へ電話等による契約の同意についての確認を行うものとする。 |
| (3) | 解約に関する遵守事項 |
| ① | 継続的役務サービス(関連商品を含む)の契約においてクーリング・オフおよび、中途解約の申し出があった場合は、速やかに解約の手続きを行い、解約清算を法令で定められたそれぞれの計算方法に基づき返還金額を算出し、返還金額が算出されてから1ヵ月以内に算出された金額を消費者に返還するものとする。 |
| (4) | 「関連商品」の中途解約時精算にかかわる査定に関する遵守事項 |
| 施術に付随する商品「いわゆる関連商品」の返品,解約は、原則として継続的役務サービス提供の契約期間内に限り受け付けるものとするが、返還金額については、その商品の「残存価値」を査定し、算出すべきものと考える。 こうした観点から、それぞれの商品の特性等を考慮し、査定の基準を商品別に設定することとする。 関連商品を販売(契約)する場合は、消費者とのトラブルを避けるためにも、返品,解約の受付期間と査定基準を必ず事前に提示(説明)し、販売する商品類は全て関連商品と推奨品とを明確にし、消費者に理解していただいた上で販売するものとする。 |
| ① | 化粧品
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| ② | 健康食品
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| ③ | 下着類
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| ④ |
機器類(美顔器,脱毛器等)
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| 2. | 誘引,販売に関する遵守事項 |
| 誘引,販売を行う場合、関連する法令および、下記事項を遵守し、不当な誘引,販売方法は一切行わないものとする。 |
| (1) | 広告表示に関する遵守事項 |
| ① | 広告表示に使用する用語について、次にあげる用語は使用しないものとする。
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(2) |
誘引,販売に関する遵守事項 |
| ① | キャッチセールス(路上その他の場所において消費者を呼び止め、その場、または営業所、もしくはその他の場所へ誘引して契約の締結を勧誘する行為)はしないものとする。 |
| ② | 過量販売(消費者の支払い能力を超えた販売)はしないものとする。 |
| U. | 施術に関する遵守事項 |
| 我々は、関連する法令に定められている各種条項を遵守し、常に消費者の心身の安全を確保し、良質かつ適正な役務サービスを提供するものとする。 |
| V. | 施設,設備に関する遵守事項 |
| 我々は、それぞれの事業の営業形態に関連する法令に定められている各種条項を遵守し、健全なエステティック営業施設にふさわしい環境を整えるものとする。 |
| W. | 衛生に関する遵守事項 |
| 我々は、公衆衛生に関わる観点から、消費者の健康の保持と増進を図るために、自らの身だしなみ,健康管理、等を徹底し、施設,設備,器具,備品等の清掃,洗浄,洗濯,消毒,廃棄物処理、等を常に行い、衛生管理を徹底し、清潔に保つことにより衛生の確保および、向上を図るものとする。 |
| X. | 教育に関する遵守事項 |
| 我々は、下記基準を遵守し、エステティックの社会的信頼,地位の向上を目指すものとする。 |
| 1. | 教育に関する事業者の遵守事項 |
| ① | 事業者は、エステティシャンに対し、エステティックの技術,知識等の向上に関する教育を行うものとする。 |
| ② | 事業者は、エステティシャンに対し、事業に関連する技術,機器,商品,その他の知識を十分に理解させ、消費者の安全確保に関する教育を徹底するものとする。 |
| ③ | 事業者は、エステティシャンに対し、職業人としてのホスピタリティ・マナー教育を徹底し、消費者の満足度の向上をめざすものとする。 |
| ④ | 事業者は、エステティシャンに対し、業務に関連する法令の知識を理解させ、健全なエステティックの普及に努めさせるべく教育を徹底するものとする。 |
| 2. | 教育に関するエステティシャンの遵守事項 |
| ① | エステティシャンは、エステティックの技術,知識等の向上に努めるものとする。 |
| ② | エステティシャンは、事業に関連する技術,機器,商品,その他の知識を十分に理解し、消費者の安全確保に努めるものとする。 |
| ③ | エステティシャンは、職業人としてのホスピタリティ・マナーを徹底し、消費者の満足度の向上に努めるものとする。 |
| ④ | エステティシャンは、事業に関連する法令の知識を理解し、健全なエステティックの普及に努めるものとする。 |
| 以上 |
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